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苦情解決業務について |
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平成21年1月5日から法定団体として苦情解決業務を開始しました。 |
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一般社団法人和歌山県建築士事務所協会は、平成21年1月5日より
建築士法に規定された法定団体として、同法第27条の5に基づく苦情解決業務を開始いたしました。
この苦情解決業務は、法に基づく本協会が、建築主等からの建築士事務所の業務に対する苦情に対し相談に応じ必要な助言をし、事情の調査を行うとともに当該建築士事務所の開設者に迅速な処理を
要求するなどを実施し、苦情の解決をはかるものであります。
建築士事務所の業務に関して苦情を申し出される建築主及びその他の関係者の方は、苦情相談申込書を本協会事務局に提出していただきますと、本協会から面接日時の通知をしますので、
その時間においでいただきます。専門の建築士が相談に応じます。
係争中のものなど内容によっては対応できないものがありますので、苦情の申し出にあたっての注意事項をよくご覧の上申し込まれますようお願いいたします。
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書類ダウンロード |
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苦情相談申込書(様式1)及び注意事項(別紙)は、以下からダウンロードできます。
- 苦情相談申込書 (Excel形式)
- 苦情相談申込書 (PDF形式)
- 建築士事務所業務に対する苦情の申出にあたっての注意事項 (PDF形式)
- 苦情解決フロー (PDF形式)
また、本協会にFAXでご連絡いただければ、申込書及び注意事項をFAXでお送りいたします。
一般社団法人 和歌山県建築士事務所協会
〒 640-8045 和歌山県和歌山市ト半町38番地 建築士会館3階
TEL:073-432-6539 FAX:073-432-6559
E-Mail:info@w-aaf.or.jp
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