一般社団法人和歌山県建築士事務所協会は、建築士法第27条の2に規定された法定団体として位置づけされ、建築士事務所の業務の適正な運営と健全な発展及び建築士事務所の開設者に設計等を委託する建築主の利益の保護を図り、建築文化の向上と公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。
具体の活動として、建築士事務所の開設者に対する業務運営に関する研修、所属建築士の設計等の業務に関する研修、建築相談、建築主やその他の関係者から寄せられた建築士事務所の業務に対する苦情の相談、一般消費者へのPR活動、公共団体への要望活動などを行っています。
また社会貢献として、応急危険度判定・被災建築物の被災度区分判定の実施、和歌山県と「大規模災害時における応急対応業務に関する協定」を結び大規模災害時の対応も行っております。
会員の皆様には、メール・会員ページへの掲載を通じて最新の情報を発信しており、また正会員・賛助会員との交流を通じてネットワークが広がり、ビジネスチャンスの拡大にもつながります。
ぜひご入会ください。
・協会パンフレット
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